海外移住中も障害年金を受給できます

海外に移住しても、現在受けている等級のまま、海外にいる間も障害年金を受け続けることができます。

まず、日本出発前に、届書「年金の支払を受ける者に関する事項」を記入して、年金事務所に提出します。
年金の受け取り口座は、日本国内の金融機関の口座でも、海外にある金融機関の口座でも指定可能です。

日本国内の金融機関の口座を受取口座に指定した場合は、日本円にて障害年金が振り込まれます。
海外にある金融機関の口座を受取口座に指定した場合は、多くの国の場合はアメリカドル建てで振り込まれます。例えば、ヨーロッパの通貨ユーロが導入されている国ではユーロ建てで、オーストラリアではオーストラリアドル建てというようにアメリカドル以外の現地通貨で振り込まれる国もあります。

国別送金通貨一覧

海外移住後の更新については、現地の医師による診断書は不要です。
年に1度、誕生日の前月下旬に発送される現況届に、滞在国の日本領事館等で発行された在留証明書を添えて、日本年金機構へ送付すれば良いだけです。
(ねんきんダイヤルで確認済みです)

日本年金機構
海外居住で現況届を提出される方、海外へ住所を移される方、海外居住で引っ越しされる方、海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20150129.html

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