海外での持病の治療では海外療養費が受給できます

海外旅行保険では、内科や精神科などの持病 (既往症) の治療を海外で受けても、保険金は出ないことになっています。

日本国内で保険診療と認められいる範囲であれば、日本の健康保険で「海外療養費」の支給を受けることができます。
これにより、海外の医療機関でいったん全額の10割負担をしますが、あとで自己負担相当額 (患者負担分として3割相当額) を差し引いた額として通常は7割相当額の金額が支給されます。

必要な書類は、自治体や健康保険組合によって異なりますが、

  1. 海外療養費支給申請書
  2. 診療内容明細書
  3. 領収明細書
  4. 領収書原本
  5. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳
  6. パスポートや航空券 E-チケット控えのそれぞれコピー
  7. 調査にかかわる同意書
  8. 通帳など銀行口座情報のわかるもの
  9. 本人確認資料

といったところが必要になってきます。

必要書類のうち、「2. 診療内容明細書」と「3. 領収明細書」は、受診した海外現地の医療機関で記入してもらう必要があります。
そのため、渡航前にこれらを事前に入手しておいて、持参する必要があります。
1回だけの受診で済まず、2回以上通院することがわかっている場合は、「2.診療内容明細書」と「3. 領収明細書」を多めに持参していくと良いです。

書類はウェブページからダウンロードできる場合もありますが、自治体の窓口で入手する場合もあります。
事前に確認して、書類を準備しておくことが必要です。

上記の書類をそろえて自治体や健康保険組合に提出してから、審査に入ります。
大阪市の国民健康保険で、海外療養費を実際に申請したことがあります。
申請から海外療養費の入金まで半年ちょっとかかりました。

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